遺言・生前贈与

遺言作成のメリット

■家族間のトラブルを回避できる
■自分の意志を尊重できる
■身内以外の大切な人にも財産を遺せる
■名義変更などがスムーズに行なえる

遺言書の作成が望ましいケース

■家族の仲が悪い
■相続人が多い
■疎遠な相続人がいる
■相続分を多く(少なく)したい相続人がいる
■子供がいない
■相続人がいない
■孫や世話になった人にも財産を遺したい
■息子の嫁にも財産を遺したい(息子が既に亡くなっている場合)
■寄付など、公益のために遺産を使ってほしい

生前贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与であれば2,000万円まで控除されます(配偶者控除)。ただし、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に限られます。

贈与税については、その他にも相続時精算課税など、様々な特例が設けられており、それらを利用しながら贈与を行うことによって税金を節約することも可能です。

生前贈与のメリット

■「誰に」「何を」「どれだけ」譲るのか、被相続人の意志がしっかりと反映され、それを見届けることができる。
■相続人に感謝の気持ちを伝えることができる。
■家族や身内間の遺産を巡るトラブルを防ぎ、心身ともにストレスを与えない。
■活用方法によっては相続税対策となる。